この記事では、ブロガーの方に向けて開業届の”出し方”に絞って超詳しく解説しています。
私自身も2021年の11月に開業届を提出しました。その際に疑問に思ったこととその解決策などをまとめてこの記事で紹介していますので、本記事がブロガーの方が開業届を出す際の取扱説明書のようになればと思っています。
特に多くの方がつまずくポイント「事業の概要」や「屋号」、「郵送の際の封筒の書き方」などもしっかり解説しています。
この記事を書いた人
取扱説明書のように使えるように、かなり細かめに目次を設定しています。気になるポイントにすぐに飛べますのでぜひご活用ください!
【ブロガーのための開業届】作成方法編
開業届を作成する方法は大きく分けて2つ。
- 会計ソフトを使って作成
- 手書きで作成
会計ソフトを使って作成
開業届の作成には会計ソフトを使うことを強くおすすめします。特に知識がなくても、簡単な質問にいくつか答えるだけで自動で開業届を作成できます。
開業届を作成できる会計ソフトで人気なのは、
の2つ。どちらも開業届の作成は無料です。私は開業freeeを使って開業しました。
freeeといえばつい先日、「そこまでやるの!?」というくらいのセキュリティ対策が話題になりました。その際の記事を添付しておきますので気になる方はぜひ。
手書きで作成
開業届は手書きで作成することもできますが、ある程度の知識が必要だったり、正しい書き方を身に着ける必要があったり、書き損じる可能性があるなどの理由からおすすめしません。特別な理由がない限りは上記2つのどちらかの会計ソフトを使用しましょう。
それでも手書きで作成したい場合は、自分で開業届の用紙を用意する必要があります。最寄りの税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
コラム:なんで会計ソフトは無料で開業届が作れるの?
開業届の作成には会計ソフトを使うのが圧倒的におすすめですが、「なんで会計ソフトで無料で開業届が作れるの?」とか「本当に無料?なんか裏がありそう」と思う方もいるかもしれないので、その辺の話をしておきます。
実際、開業届を作るだけなら本当に0円です。
会計ソフトの狙いは、「開業届を作成した流れで会計サービスに登録してもらう」ことです。これは「開業届を出す=確定申告のために会計ソフトを利用する可能性が高い」ためです。
要するに、「ぜひウチで開業届を作ってね、もしウチを気に入ってくれたら会計ソフトが必要になった時にウチを選んでね」という一種の宣伝材料なのです。よって開業届を作るだけなら本当に無料なので、とりあえず会計ソフトを使うのがおすすめという話です。
【ブロガーのための開業届】書類作成手順編
開業届を提出するまでのおおまかな流れは以下の通りです。
※各項目をクリックすると、その内容を説明している箇所に飛ぶことができます。
0. この記事では開業freeeを使います
先述の通り、この記事では開業freeeを使った開業届の作成手順を紹介します。マネーフォワード クラウド開業届でも似たような手順で進めることができます。
1. 開業freeeアカウントを作成
開業freeeのページにアクセスし、「開業書類を作る(完全無料)」をクリックします。
メールアドレスとパスワードを入力して登録します。
2. 申請者情報の入力
ここから開業届を作成するために必要な情報をいくつか入力していきます。
ここで入力した情報を元に、自動で開業届の書類を作成してくれるため、1つ1つ丁寧に説明していきますね。
まずは申請者(自分)の情報を入力します。ここで入力した情報が事業主として反映されます。
- 名前
- 生年月日
- 自宅住所
- 電話番号(携帯電話可)
ここは難しいことはありませんので、サクッといきましょう!
3. 働く場所を選択
次に仕事をする場所を選択します。ここで入力した情報が納税地として反映され、管轄税務署が決定します。
- 自宅で働く
- お店を開いて働く
- 事務所を開いて働く
- その他/決まっていない
上記4項目から選びますが、ブロガーの場合はほとんどが「自宅で働く」だと思います。
仮に事務所を開いて働く場合、事務所の住所を入力します。その上で自宅か事務所のどちらを納税地にするかを選択します。
4. 仕事内容の選択
次に仕事の内容を入力します。ここで入力した内容は開業届の「職業欄」と「事業の概要欄」に反映されます。
- 仕事の種類
- 仕事の概要
上記2点を選択します。
ここで選択内容にはブログ運営のような項目がないので、「ブロガーはどう入力すべきか?」というのが、開業届を出すブロガー共通の疑問です。
ブロガーの場合、どちらも自由入力を選択して
- 仕事の内容 … 文筆業
- 仕事の概要 … ブログの運営
とすればOKです。私も上記の通り入力して提出しましたが、ちゃんと受理されました。
5. 屋号・開業日の入力
まずは屋号について。
屋号又は雅号とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。
国税庁「【確定申告書等作成コーナー】-屋号・雅号の入力について」より引用
よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
ブロガーのような個人事業主の場合は屋号の入力は任意です。開業届作成時に入力しなくても後から設定することも出来ます。私は設定していません。
屋号を入力しておくと、屋号名で銀行口座を作成できるというメリットがあります。
ブロガーで屋号を入力している方は、活動名(私の場合:かんまる)や、ブログ名(私の場合:令和に生きる)を入力している方が多いです。
事業開始日は、ブログを開設した日を設定しておけばOK。
6. 収入について
次は収入について。ブロガーということで事業所得にチェックを入れます。
7. 従業員について
続いて従業員について。ブログを一人で運営している場合は「今はない」を選択すればOKです。
給与を支払って複数人でブログを運営している場合は「従業員に支払う」を選択して、従業員の数を入力します。
8. 確定申告の種類について
最後に確定申告の種類について。特に理由がない場合は所得税の控除がある青色申告を選択しておきましょう。白色申告に比べてメリットしかありません。
ここで青色申告にチェックを入れておくと、開業届と共に青色申告承認申請書も自動で作成してくれます。基本的には開業届と合わせて青色申告承認申請書も提出しておきましょう。私もそうしました。
青色申告を提出する場合、以下のようなルールがあります。開業届と合わせて青色申告承認申請書も提出する場合はあまり気にする必要はありませんが、知っておくと良いでしょう。
開業日が1月1日~1月15日の場合
開業した年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色で確定申告を行えます。
例えば、2022年1月8日を事業開始日に設定した場合、2022年3月15日までに提出すれば2022年分の確定申告から青色で行えます。2022年3月16日以降に提出した場合は、2022年分は白色での確定申告となり、2023年分から青色で確定申告を行えます。
開業日が1月16日以降の場合
事業開始日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色で確定申告を行えます。
例えば、2022年3月23日を事業開始日に設定した場合、2022年5月23日までに提出すれば2022年分の確定申告から青色で行えます。この例で2022年5月24日以降に提出した場合は、2022年分は白色での確定申告となり、2023年分から青色で確定申告を行えます。
こういった事情があるので、さっさと開業届と青色申告承認申請書を提出した方が良いのです。
【ブロガーのための開業届】提出方法編
これで開業届を作成するための情報は一通り入力できました。ここからは作成した書類を提出するための準備に入ります。
1. 提出先の選択
どこの税務署に提出するかを選択します。基本的には納税地として設定された住所から自動で管轄の税務署情報が取得されますが、分からない場合は国税庁のサイトから検索できます。
2. 提出方法の選択
開業届の提出方法は大きく分けて3パターンあります。
- 郵送
- 直接提出
- 電子申請
基本的には郵送か、マイナンバーカードを持っている場合は電子申請がおすすめです。私は郵送で提出しました。
提出方法によって準備する内容が異なりますので、1つずつ紹介します。
【ブロガーのための開業届】提出編① 郵送
郵送は一番手っ取り早くて簡単なのでおすすめです。「書類の提出方法を選択しましょう」で「郵送」を選択します。
1. 書類の確認
「書類を確認しましょう」の欄で書類を「確認する」をクリックすれば、入力した情報を元にPDFが作成されます。内容に誤りが無いかしっかりチェックします。
2. 書類の印刷
作成されたPDFの内容に誤りが無ければPDFを印刷します。家に印刷機がある場合は直接印刷、ない場合はPDFを保存してコンビニなどで印刷しましょう。
控えも含めて提出するので、控えも印刷しておきましょう。
3. 印刷された書類に必要事項を入力
印刷ができたら、開業届にマイナンバーを記入、開業届と青色申告承認申請書に提出日を記入してハンコを押します。
(控えにはマイナンバーは記入しない!)
提出日は、ポストに投函する日付を記入すればOKです。
4. 提出に必要なものを準備
開業届を郵送するために必要なものは以下の4点。
- 印刷した書類一式(控えも含む)
- 本人確認書類の写し
- 封筒2枚(郵送用と返信用、長形3号でOK)
- 切手2枚(郵送用と返信用、念の為94円切手推奨)
本人確認書類について
マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードの写し1枚でOK。
マイナンバーカードを持っていない場合は、「通知カードなどマイナンバーがわかるもの+運転免許書やパスポートなどの本人確認書類」の2点の写しが必要です。
封筒と切手について
封筒は長形3号(A4用紙が3つ折りで入るサイズ)でOKです。コンビニにも売っています。
長形3号の場合、25g以内なら84円切手でOKですが、25gがかなり微妙なラインのため、念の為94円切手を使用することをおすすめします。
5. 封筒を作成・提出
まずは郵送用の封筒から。
印刷したPDFの一枚目の左下に「宛先(郵送先)+差出人」という欄があります。これを点線に沿って切り取って封筒に貼るだけでOKです。もちろん切手も忘れずに。
続いて返信用封筒。
上記のように、自宅の住所と自分の名前を書きます。返信用の封筒には「様」のような敬称を使わず、「行」と書くのがマナーです。税務署の方の手間にならないように返信用封筒にも予め切手を貼っておきます。
最初に作った郵送用の封筒に「書類一式、切手を貼った返信用封筒、本人確認書類の写し」をそれぞれ3つ折りにして入れます。これで郵送の準備はOK。後はポストに投函するだけです。
- 内容に誤りはありませんか?
- 開業届にマイナンバーを記入しましたか?
- 開業届と青色申告承認申請書にハンコを押しましたか?
- 切手を貼った返信用の封筒を入れましたか?
受理されると…
返信用封筒に控えが封されて帰ってきます。控えは銀行口座の開設や融資の審査などで提示を求められる場合がありますので、確実に保管しておきましょう。
【ブロガーのための開業届】提出編② 直接提出
直接提出は税務署に行く手間や待ち時間が発生する可能性を考えるとおすすめはしません。が、不安な点がある方などは職員に質問したりできるので、そういった点はメリットとなりそうです。
1. 書類の準備
書類の準備に関しては、郵送の場合の「1. 書類の確認」「2. 書類の印刷」「3. 印刷された書類に必要事項を入力」と全く同じなので割愛します。
2. 提出に必要なものを準備
開業届を直接提出する場合に必要なものは以下の2点。
- 印刷した書類一式(控えも含む)
- 本人確認書類
本人確認書類については、マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカード1枚、持っていない場合は「通知書などマイナンバーがわかるもの+運転免許書やパスポートなどの身元確認書類」の2点が必要です。
3. 税務署に提出
用意した書類一式を持って所轄の税務署に行きます。全国の税務署は基本的に平日の8:30から17:00まで開庁しています。
- 内容に誤りはありませんか?
- 開業届にマイナンバーを記入しましたか?
- 開業届と青色申告承認申請書にハンコを押しましたか?
【ブロガーのための開業届】提出編③ 電子申請
マイナンバーカードを持っている場合はe-Taxによる電子申請も可能です。
ただ、私は前述の通り郵送での提出でしたので、電子申請による提出は未経験です。経験していないことを知ったふりして解説してしまうと、誤った情報を書いてしまう可能性があるので、電子申請による提出方法は開業freeeのヘルプに丸投げします。スマソ。
まとめ:ブロガーになったら開業届を提出すべし!
- 開業届の作成には会計ソフトを使うべし!完全無料でOK
- ブロガーの場合 仕事の種類は「文筆業」、仕事の概要は「ブログの運営」でOK
- 開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出すべし!
以上がブロガーのための開業届の出し方完全解説です。本記事を取扱説明書のように扱ってくれれば幸いです。
記事全体を通してお伝えしてきましたが、開業届の作成には会計ソフトを使うのが圧倒的にオススメです。説明の通り、難しい知識等なくても簡単&無料で開業届が作成できます。開業freeeやマネーフォワード クラウド開業届がオススメです。
質問等ありましたらお気軽にコメントどうぞ。できる限り返信します。では!
開業届のためのオススメ会計ソフト
コメント